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風営法とは?許可が必要なケースを解説

  • 3月17日
  • 読了時間: 2分


店舗営業を行う際、「風営法の許可が必要なのか分からない」という相談は多くあります。特にバーやスナック、キャバクラなど夜間営業を行う業態では、許可区分を誤ると営業停止や罰則のリスクもあるため注意が必要です。本記事では、企業・店舗向けに風営法の基本と許可が必要なケースを整理します。


許可が必要となる主な業種

代表的な対象業種は次のとおりです。


・キャバクラ、ホストクラブ、スナック(接待あり)

・接待を伴うラウンジ等

・深夜0時以降に酒類提供を行うバー(接待なしの場合は届出)


特に重要なのは「接待の有無」です。接待とは、隣席しての会話、酒類の提供、カラオケの相手など、客をもてなす行為を指します。接待がある場合は原則として風俗営業許可が必要となります。


無許可営業のリスク

風営法に違反した場合、営業停止命令や罰則の対象となる可能性があります。実務上は、開業後に指摘を受けて営業が止まるケースも少なくありません。また、内装工事完了後に要件を満たさないことが判明すると、追加改修が必要になる場合もあります。


許可取得のポイント

風営法許可では、立地要件(用途地域・保護対象施設との距離)、構造設備要件(客室面積・照度・見通し)などの確認が不可欠です。出店計画段階で専門家に確認することで、手戻りを防ぐことができます。


まとめ

風営法は営業形態により必要な手続が大きく異なります。区分判断や図面作成、警察対応まで専門的な対応が求められるため、開業前の段階からの準備が重要です。当事務所では風営法許可申請のサポートを行っておりますので、出店予定の企業様はお気軽にご相談ください。

 
 
 

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