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訪問介護事業所の「BCP(業務継続計画)」——策定義務化後も未整備の事業所が多い現実

  • 1 日前
  • 読了時間: 2分

はじめに

2024年4月から、すべての介護サービス事業所に対してBCP(業務継続計画)の策定が完全義務化されました。経過措置期間が終了し、未策定の事業所は運営基準違反となります。しかし、実際には「まだ手をつけていない」「ひな形をダウンロードしただけで中身を作っていない」という事業所が少なくありません。


訪問介護のBCPは「感染症」と「自然災害」の二本立て

BCPは、感染症発生時と自然災害発生時の2種類を策定する必要があります。訪問介護は施設系サービスと異なり、利用者の自宅に出向いてサービスを提供するため、BCPの内容も独自の視点が求められます。

たとえば、ヘルパーが感染症に罹患した場合の代替職員の確保方法、利用者宅が被災した場合の安否確認手段、サービス提供の優先順位の決め方など、訪問介護ならではの事態を想定した計画が必要です。



「ひな形の丸写し」では意味がない

厚生労働省や自治体がBCPのひな形を公開しているため、それをダウンロードして形だけ整えている事業所もあります。しかし、実地指導では「自事業所の実態に即した内容になっているか」が確認されます。

ひな形はあくまで骨格です。自事業所の職員数、利用者数、サービス提供エリア、連携先の医療機関や行政窓口の情報など、具体的な内容を埋めて初めてBCPとして機能します。災害や感染症は現実に起こりうるものであり、形式だけのBCPでは、いざというときに職員も利用者も守れません。


研修と訓練の実施も義務

BCPは策定して終わりではなく、年1回以上の研修と訓練の実施が義務づけられています。研修はBCPの内容を職員に周知するもの、訓練は実際にBCPに基づいた行動をシミュレーションするものです。

これらの実施記録も実地指導で確認される項目です。研修の日時、参加者、内容を記録として残しておくことを忘れないでください。


おわりに

BCPの策定義務化は、事業所にとって負担に感じられるかもしれません。しかし、訪問介護は利用者の生活を直接支えるサービスであり、災害時や感染症発生時にサービスが途絶えることは利用者の生命に関わります。実効性のあるBCPを整備し、定期的に見直していくことが、事業所の信頼性を高めます。

BCP策定の進め方にお悩みの方は、行政書士にご相談ください。

 
 
 

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