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建設業許可とは?取得が必要なケースと基本要件をわかりやすく解説

  • 9 時間前
  • 読了時間: 3分

建設業を営む際、一定規模以上の工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要になります。しかし、「どのタイミングで許可が必要になるのか分からない」「自社の事業規模でも取得すべきなのか判断できない」といった相談は非常に多く見られます。建設業許可は事業拡大や取引条件にも影響する重要な制度であり、早い段階で正確に理解しておくことが重要です。本記事では、建設業許可の基本的な考え方と取得要件について整理します。


建設業許可とは、建設業法に基づき、一定金額以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可制度です。具体的には、建築一式工事では1件あたり1,500万円以上、それ以外の専門工事では500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要となります。ここでいう請負金額には材料費や消費税も含まれるため、想定より早い段階で許可が必要になるケースもあります。

これらの金額未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可がなくても施工可能ですが、継続的に事業を拡大する予定がある場合には早めの取得を検討することが一般的です。


建設業許可を取得するためには、主に5つの要件を満たす必要があります。

1つ目は、建設業の経営に関する一定の経験を有する経営業務管理責任者がいることです。法人の場合は役員、個人事業の場合は事業主本人が該当することが多く、過去の経営経験を証明する書類が必要となります。2つ目は、営業所ごとに専任技術者を配置することです。専任技術者は、国家資格または一定年数以上の実務経験によって証明する必要があります。

3つ目は、500万円以上の自己資本など、事業を継続できる資金力があることを示す財産的基礎です。

4つ目は、不正行為や契約違反などを行うおそれがない誠実性です。

5つ目は、一定の犯罪歴や行政処分歴がないことを示す欠格要件に該当しないことです。


 また、建設業許可には「知事許可」と「大臣許可」があります。1つの都道府県にのみ営業所がある場合は知事許可となり、複数の都道府県に営業所を設置する場合は国土交通大臣による大臣許可が必要となります。営業所とは契約締結を行う拠点を指すため、単なる作業所は該当しない点にも注意が必要です。

建設業許可を取得することで、500万円以上の工事を受注できるようになるだけでなく、取引先や金融機関からの信用力向上にもつながります。特に元請企業からの発注では、許可の有無が取引条件となるケースも多く、許可を取得していることが事業機会の拡大につながることがあります。また、公共工事の入札参加を検討している場合には、建設業許可の取得が前提条件となります。  


建設業許可は要件確認や証明書類の準備に時間がかかることも多いため、受注機会が増える前の段階から準備を進めることが重要です。自社が要件を満たしているか不明な場合は、事前に確認することでスムーズな取得につながります。

 
 
 

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