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深夜 酒類提供飲食店営業届出の基本要件
深夜酒類提供飲食店営業とは?
「深夜酒類提供飲食店営業」とは、
午前0時以降にお酒を提供して営業するバーやガールズバーなどが該当する営業形態を指します。
風俗営業許可(いわゆる“風営許可”)とは異なり、お客様に接待行為を行わないことを前提に警察署への「届出制」で
営業が可能となります。
🏙 届出が必要となる主なケース
以下のような場合は、営業開始の10日前までに届出書の提出が必要です。
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午前0時以降もアルコールを提供するバー・ガールズバー
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カウンター越しにお客様と会話をするが、接待行為は行わない店舗
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レストランなどが営業時間を延長して深夜営業を行う場合
⚠️ 「接待行為(同席・カラオケ・スキンシップ等)」を行うと、届出ではなく風俗営業許可が必要になります。
📋 届出の主な要件
届出を行うためには、店舗・運営者の両面でいくつかの条件を満たす必要があります。
① 営業所(店舗)に関する要件
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用途地域:住居専用地域では営業不可(商業・近隣商業地域などが必要)
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構造要件:区画・照度・見通しの確保(全体を見渡せる構造)
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防音対策:外部への音漏れ防止措置
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床面積・出入口の配置:図面により明示が必要
② 営業時間の制限
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営業時間の制限は「午前0時以降」が対象
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届出を行っても、日中からの営業に関しては制限なし
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ただし、地域条例等で制限が設けられている場合あり
③ 申請者・管理者の要件
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成年であり、破産・禁錮刑等の欠格事由がないこと
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管理者を定めておく必要あり(店舗運営の責任者)

当事務所のサポート範囲
届出100%受理の実績でワンストップサポート致 します。
事前チェック
物件・営業内容の届出要件確認
図面作成・指示
正確な店舗構造図面の作成
必要書類一式の作成
届出に必要な全書類を作成・準備
所轄提出・補正対応
警察署への提出から補正まで対応
スケジュール管理
提出から営業開始まで管理
継続サポー ト
営業開始後の運営支援
🧭 STEP1 事前相談・要件ヒアリング(無料)
まずは店舗の所在地・営業内容・営業時間などを確認します。
「深夜にお酒を提供しても問題ない地域か」「構造要件を満たしているか」など、届出可能な条件かどうかを無料で診断いたします。
主な確認項目
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店舗所在地の用途地域(住宅専用地域は不可)
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営業時間の設定(0時以降営業を行うか)
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店舗構造の見通し・照明・防音など
✅ 許可が不要なケース・届出が必要なケースを明確に整理します。
🏢 STEP2 店舗図面・必要書類の準備
届出には、営業所の位置や構造を示す図面一式と、営業内容・誓約関係の書類が必要になります。
当事務所では、図面業者と連携し、受理基準を満たす正確な書類を作成します。
主な書類例
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深夜酒類提供飲食店営業開始届出書
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営業の方法を記載した書類
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営業所付近の略図・求積図・平面図
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使用承諾書(賃貸の場合)
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誓約書・身分証明書 など
📄 警察署によって細部の形式が異なるため、事前調整を行います。
✍️ STEP3 申請書類の作成・確認
必要書類が揃い次第、行政書士が内容を精査し、
誤りや不足がないかをチェックします。
また、店舗の状況を踏まえて届出書類の最適な記載内容を整えます。
📑 STEP4 所轄警察署への届出
書類一式を所轄警察署(生活安全課)に提出します。
提出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
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届出書提出 → 審査・受理 → 受理印の押印
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届出後10日が経過すれば営業開始可能
⚠️ 不備があると再提出となり、開業が遅れる可能性があります。
🕵️♂️ STEP5 警察による内容確認
提出後、警察署による内容確認や現地確認が行われる場合があります。
図面と現地が一致しているか、防音・照度・構造の確認が中心です。
当事務所が補足説明や修正対応までサポートします。
🪶 STEP6 営業開始の準備
届出から10日が経過すれば、正式に営業が可能となります。
営業開始にあたっては、
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届出書控えの保管
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屋号・標識の掲示
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管理者の設置(必要に応じて)
など、運営上の注意点もご案内いたします。
✅ 営業開始後も、営業時間変更・移転などの手続きは継続してサポート可能です。

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