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深夜酒類提供飲食店営業届出

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深夜酒類提供飲食店営業届出の基本要件

深夜酒類提供飲食店営業とは?

「深夜酒類提供飲食店営業」とは、
午前0時以降にお酒を提供して営業するバーやガールズバーなどが該当する営業形態を指します。
風俗営業許可(いわゆる“風営許可”)とは異なり、お客様に接待行為を行わないことを前提に警察署への「届出制」で
営業が可能となります。

🏙 届出が必要となる主なケース

以下のような場合は、営業開始の10日前までに届出書の提出が必要です。

  • 午前0時以降もアルコールを提供するバー・ガールズバー

  • カウンター越しにお客様と会話をするが、接待行為は行わない店舗

  • レストランなどが営業時間を延長して深夜営業を行う場合

 
⚠️ 「接待行為(同席・カラオケ・スキンシップ等)」を行うと、届出ではなく風俗営業許可が必要になります。


📋 届出の主な要件

届出を行うためには、店舗・運営者の両面でいくつかの条件を満たす必要があります。

① 営業所(店舗)に関する要件
 

  • 用途地域:住居専用地域では営業不可(商業・近隣商業地域などが必要)

  • 構造要件:区画・照度・見通しの確保(全体を見渡せる構造)

  • 防音対策:外部への音漏れ防止措置

  • 床面積・出入口の配置:図面により明示が必要

     

② 営業時間の制限
 

  • 営業時間の制限は「午前0時以降」が対象

  • 届出を行っても、日中からの営業に関しては制限なし

  • ただし、地域条例等で制限が設けられている場合あり

     

③ 申請者・管理者の要件
 

  • 成年であり、破産・禁錮刑等の欠格事由がないこと

  • 管理者を定めておく必要あり(店舗運営の責任者)

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当事務所のサポート範囲

届出100%受理の実績でワンストップサポート致します。

事前チェック

物件・営業内容の届出要件確認

図面作成・指示

正確な店舗構造図面の作成

必要書類一式の作成

届出に必要な全書類を作成・準備

所轄提出・補正対応

​警察署への提出から補正まで対応

スケジュール管理

提出から営業開始まで管理

継続サポート

営業開始後の運営支援

🧭 STEP1 事前相談・要件ヒアリング(無料)

まずは店舗の所在地・営業内容・営業時間などを確認します。
「深夜にお酒を提供しても問題ない地域か」「構造要件を満たしているか」など、届出可能な条件かどうかを無料で診断いたします。

主な確認項目

  • 店舗所在地の用途地域(住宅専用地域は不可)

  • 営業時間の設定(0時以降営業を行うか)

  • 店舗構造の見通し・照明・防音など

 
✅ 許可が不要なケース・届出が必要なケースを明確に整理します。



🏢 STEP2 店舗図面・必要書類の準備

届出には、営業所の位置や構造を示す図面一式と、営業内容・誓約関係の書類が必要になります。
当事務所では、図面業者と連携し、受理基準を満たす正確な書類を作成します。

主な書類例

  • 深夜酒類提供飲食店営業開始届出書

  • 営業の方法を記載した書類

  • 営業所付近の略図・求積図・平面図

  • 使用承諾書(賃貸の場合)

  • 誓約書・身分証明書 など

 
📄 警察署によって細部の形式が異なるため、事前調整を行います。



✍️ STEP3 申請書類の作成・確認

必要書類が揃い次第、行政書士が内容を精査し、
誤りや不足がないかをチェックします。
また、店舗の状況を踏まえて届出書類の最適な記載内容を整えます。



📑 STEP4 所轄警察署への届出

書類一式を所轄警察署(生活安全課)に提出します。

提出は営業開始の10日前までに行う必要があります。

  • 届出書提出 → 審査・受理 → 受理印の押印

  • 届出後10日が経過すれば営業開始可能

 
⚠️ 不備があると再提出となり、開業が遅れる可能性があります。



🕵️‍♂️ STEP5 警察による内容確認

提出後、警察署による内容確認や現地確認が行われる場合があります。
図面と現地が一致しているか、防音・照度・構造の確認が中心です。
当事務所が補足説明や修正対応までサポートします。



🪶 STEP6 営業開始の準備

届出から10日が経過すれば、正式に営業が可能となります。

営業開始にあたっては、

  • 届出書控えの保管

  • 屋号・標識の掲示

  • 管理者の設置(必要に応じて)
    など、運営上の注意点もご案内いたします。

 
✅ 営業開始後も、営業時間変更・移転などの手続きは継続してサポート可能です。

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