風俗営業1号許可とは?行政書士が現場目線でわかりやすく解説
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風俗営業の相談を受けていて、まず多いのがここです。「そもそも1号営業って何ですか?」という質問。
これ、意外と曖昧なまま進めてしまうと、後で大きくズレます。
風俗営業1号というのは、いわゆるキャバクラ、スナック、ラウンジなどの「接待」を伴う飲食店です。
ここでいう「接待」というのがポイントで、
・お客様の隣に座る・お酌をする・会話を盛り上げる・カラオケを一緒に歌う
こういった行為が該当します。
つまり、「ただの飲食店」ではなく“人がサービスすること自体に価値がある営業”が1号です。
よくある勘違い
ここ、かなり多いです。
・ガールズバーだから許可いらないと思っていた・カウンター越しなら大丈夫と思っていた
これ、全部アウトになる可能性あります。
実務上は「接待に該当するかどうか」で判断されるので、業態名ではなく実態で見られます。
もう一つ重要なポイント
風俗営業は、許可を取れば自由に営業できるわけではありません。
例えば、
・深夜営業の制限・営業区域の制限・構造設備の制限
など、かなり細かいルールがあります。
特に深夜営業については注意が必要で、ルール違反すると営業停止のリスクもあります。
(深夜営業には別の規制もあり、苦情対応や周辺配慮義務も課されています)
実務で一番重要なこと
結論としてはこれです。
「許可を取れるかどうかは、物件でほぼ決まる」
後からどうにかするのはほぼ無理です。
これ、ほんとに悩むポイントなんですよね。
まとめ
・1号営業=接待を伴う飲食店・業態ではなく実態で判断される・物件選びが最重要
許可の相談は、契約前にやるのが鉄則です。

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