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風俗営業1号許可とは?行政書士が現場目線でわかりやすく解説

  • 16 時間前
  • 読了時間: 2分

風俗営業の相談を受けていて、まず多いのがここです。「そもそも1号営業って何ですか?」という質問。

これ、意外と曖昧なまま進めてしまうと、後で大きくズレます。

風俗営業1号というのは、いわゆるキャバクラ、スナック、ラウンジなどの「接待」を伴う飲食店です。

ここでいう「接待」というのがポイントで、

・お客様の隣に座る・お酌をする・会話を盛り上げる・カラオケを一緒に歌う

こういった行為が該当します。

つまり、「ただの飲食店」ではなく“人がサービスすること自体に価値がある営業”が1号です。



よくある勘違い

ここ、かなり多いです。

・ガールズバーだから許可いらないと思っていた・カウンター越しなら大丈夫と思っていた

これ、全部アウトになる可能性あります。

実務上は「接待に該当するかどうか」で判断されるので、業態名ではなく実態で見られます。



もう一つ重要なポイント

風俗営業は、許可を取れば自由に営業できるわけではありません。

例えば、

・深夜営業の制限・営業区域の制限・構造設備の制限

など、かなり細かいルールがあります。

特に深夜営業については注意が必要で、ルール違反すると営業停止のリスクもあります。

(深夜営業には別の規制もあり、苦情対応や周辺配慮義務も課されています)



実務で一番重要なこと

結論としてはこれです。

「許可を取れるかどうかは、物件でほぼ決まる」

後からどうにかするのはほぼ無理です。

これ、ほんとに悩むポイントなんですよね。



まとめ

・1号営業=接待を伴う飲食店・業態ではなく実態で判断される・物件選びが最重要

許可の相談は、契約前にやるのが鉄則です。

 
 
 

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