バー営業で風営法許可は必要?接待の有無で変わる手続を解説
- 1 日前
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バーを開業する際、「風営法の許可は必要なのか」という点で迷うケースは非常に多くあります。結論からいうと、バーは営業形態によって「許可」か「届出」かが分かれます。本記事では、企業・店舗向けにバー営業における風営法の判断基準を整理します。
バー営業は2つに分かれる
バー営業は大きく以下の2つに分類されます。
① 接待あり → 風俗営業許可(1号営業)
② 接待なし → 深夜酒類提供飲食店営業(届出)
この区分を誤ると、無許可営業となるリスクがあるため注意が必要です。
「接待」の判断基準
最も重要なのが「接待の有無」です。以下の行為は接待と判断される可能性があります。
・客の隣に座って会話をする
・特定の客に継続的に付き添う
・カラオケやゲームの相手をする
・過度に親密な接客
一方で、カウンター越しに注文を受ける通常の接客は、原則として接待には該当しません。
深夜営業の場合の注意点
接待がない場合でも、深夜0時以降に酒類提供を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。無届で営業した場合でも違反となるため、開業前に必ず手続を行う必要があります。
よくある失敗例
実務上多いのが以下のケースです。
・「バーだから許可不要」と判断して営業開始・スタッフが無意識に接待行為をしてしまう
・内装が風営法基準を満たしていない
特に接待の判断はグレーになりやすく、警察の判断で違反とされるリスクがあります。特に風営法関係は今後も厳しくなっていくことが予想されるので注意が必要です。
まとめ
バー営業は「接待の有無」で必要な手続が大きく変わります。誤った判断のまま開業すると、営業停止や罰則のリスクにつながるため、事前の確認が重要です。当事務所では風営法に関する事前相談から申請対応まで一括してサポートしておりますので、出店をご検討の企業様はお気軽にご相談ください。

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