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専任技術者とは?建設業許可に必要な資格・実務経験の考え方

  • 3月25日
  • 読了時間: 3分

建設業許可の取得において重要な要件の一つが「専任技術者」の配置です。専任技術者とは、営業所ごとに配置が必要となる技術面の責任者であり、請け負う工事について適切な技術的管理ができる体制を確保するために求められています。専任技術者の要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することはできないため、事前に要件を確認することが重要です。


専任技術者になるための要件は、主に資格または実務経験によって判断されます。代表的なパターンとしては3つあります。


1つ目は国家資格を保有している場合です。施工管理技士、建築士、電気工事士など、業種ごとに定められた資格を保有している場合には専任技術者となることが可能です。


2つ目は、大学や専門学校などで指定学科を卒業し、その後一定年数の実務経験を有している場合です。学歴に応じて必要な実務経験年数が異なり、一般的には3年または5年程度の経験が求められます。


3つ目は、学歴や資格がない場合でも、10年以上の実務経験を有している場合です。長期間にわたり工事に従事していたことを証明できれば、専任技術者として認められる可能性があります。

実務経験で証明する場合には、どのような工事に従事していたかを示す資料が必要になります。例えば、工事請負契約書、注文書、請求書、工事経歴書などが該当します。会社に在籍していた期間の証明として、社会保険の加入記録や雇用契約書が求められる場合もあります。特に転職回数が多い場合や、過去に在籍していた会社が廃業している場合などは、証明書類の収集に時間がかかることがあります。そのため、過去の経歴を整理し、早めに資料を確認しておくことが重要です。


また、専任技術者は「専任」である必要があるため、原則として営業所に常勤していなければなりません。他社の専任技術者を兼務することはできず、複数の会社で同時に専任技術者になることは認められていません。さらに、同一企業内であっても、複数の営業所で専任技術者を兼務することは原則としてできません。常勤性の判断においては、勤務実態や社会保険の加入状況などが確認されることがあります。


専任技術者は会社の役員である必要はありませんが、継続的な雇用関係があることが前提となります。外注や業務委託の形態では認められない場合があるため、雇用契約の内容にも注意が必要です。また、建設業許可では業種ごとに専任技術者の要件が定められているため、複数業種で許可を取得する場合には、それぞれの業種に対応した資格または実務経験が必要になります。


専任技術者の要件は個別事情によって判断が分かれるケースも多く、特に実務経験による証明の場合は慎重な確認が必要です。自社の人員が要件を満たしているか不明な場合でも、過去の経歴を整理することで専任技術者として認められる可能性があります。建設業許可の取得を検討する際には、まず専任技術者の要件を確認することが重要となります。

 
 
 

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