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訪問介護の「通院等乗降介助」——算定要件を正しく理解していますか

  • 4月10日
  • 読了時間: 2分

はじめに

訪問介護には、身体介護や生活援助のほかに「通院等乗降介助」という区分があります。これは、利用者が通院等のために車両に乗り降りする際の介助と、乗車前・降車後の移動介助、受診手続きの補助などを一体的に行うサービスです。需要が高い一方で、算定要件の理解が不十分なまま提供しているケースが散見されます。


事業所が自ら運転する車両であることが前提

通院等乗降介助を算定するためには、訪問介護事業所のヘルパーが自ら車両を運転し、乗降介助を行う必要があります。タクシー会社に送迎を依頼し、ヘルパーが同乗するだけでは算定できません。

さらに、事業所が使用する車両について、道路運送法上の許可や登録が必要になる場合があります。具体的には、訪問介護事業所が有償で輸送を行う場合、一般乗用旅客自動車運送事業の許可、または自家用有償旅客運送の登録が求められます。この許可・登録を得ていなければ、そもそも有償での輸送行為自体が法令違反となります。


介護保険タクシーとの混同に注意

「介護タクシー」と呼ばれるサービスには複数の形態があり、訪問介護の通院等乗降介助とは別物です。訪問介護の通院等乗降介助は介護保険が適用されますが、介護保険外の介護タクシーは全額自費です。

利用者や家族から「介護タクシーを使いたい」と相談を受けた際に、どちらの制度を指しているのかを正確に確認しないと、サービス提供後に請求上のトラブルが発生することがあります。


ケアプランへの位置づけを忘れずに

通院等乗降介助を算定するには、ケアプランに通院等乗降介助の利用が位置づけられていることが必要です。利用者の状態変化により身体介護での通院介助に切り替えるべきケースもあるため、ケアマネジャーとの定期的な情報共有が欠かせません。


おわりに

通院等乗降介助は、利用者の通院を支える重要なサービスですが、算定要件と関連法規の理解が不十分なまま提供すると、法的リスクを抱えることになります。道路運送法上の手続きも含め、不安がある方は行政書士にご相談ください。

 
 
 

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