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訪問介護事業所の「運営規程」——作って終わりにしていませんか

  • 4月12日
  • 読了時間: 2分

はじめに

訪問介護事業所の指定を受ける際、必ず作成・届出が求められるのが「運営規程」です。事業の目的、運営方針、サービスの内容、職員の職種と員数、営業日・営業時間、利用料など、事業所運営の基本事項を定めた文書です。指定申請時に作成する書類の一つですが、その後何年も見直されないまま放置されている事業所が少なくありません。


運営規程と実態が乖離していると指摘を受ける

実地指導で意外と多い指摘が、「運営規程の記載内容と実態が一致していない」というものです。たとえば、開設時は営業時間を9時から17時と定めていたが、実際にはサービス提供を18時まで行っている。職員の員数が開設時から変わっているのに、運営規程が更新されていない。こうした乖離は、軽微なものであっても改善指導の対象になります。


運営規程の変更には「変更届」が必要

運営規程の内容を変更した場合、指定権者への変更届の提出が必要です。運営規程は指定申請時の届出事項であるため、その内容に変更が生じれば届出義務が発生します。

ここで記事⑥でもお伝えした変更届の問題とつながります。運営規程の変更を社内で決定しながら、変更届を提出し忘れている事業所は非常に多いのです。営業日の変更、通常の事業の実施地域の変更、利用料の変更など、いずれも届出が必要な事項です。


利用者への説明義務とも連動する

運営規程は、利用者やその家族に対してサービス内容を説明するための根拠文書でもあります。重要事項説明書は運営規程の内容に基づいて作成されるため、運営規程が古いままだと、重要事項説明書との間に矛盾が生じます。

利用契約時の説明内容と実際のサービス提供内容に食い違いがあれば、利用者との信頼関係にも影響します。運営規程と重要事項説明書は常にセットで管理し、変更があれば同時に更新することを習慣づけてください。


おわりに

運営規程は「指定申請のために作る書類」ではなく、事業所運営のルールブックです。実態との一致を定期的に確認し、変更があれば速やかに更新と届出を行うことが、安定した事業運営の土台になります。

運営規程の見直しや変更届の手続きについて、行政書士がサポートいたします。

 
 
 

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