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風営法の用途地域制限とは?出店前に確認すべき立地規制を解説

  • 3月21日
  • 読了時間: 2分

風営法に関する相談の中でも多いのが、「この物件で営業できるのか」という立地に関する問題です。結論として、風営法対象の営業はどこでも開業できるわけではなく、用途地域や周辺施設によって厳しく制限されています。本記事では、出店前に必ず確認すべき立地規制について解説します。


用途地域による制限


まず前提として、都市計画法に基づく用途地域によって、営業可能なエリアが制限されます。

例えば、住居系地域(第一種低層住居専用地域など)では、風俗営業は原則として認められていません。一方で、商業地域や近隣商業地域では営業可能なケースが多いですが、それでも無条件に開業できるわけではありません。

保護対象施設との距離規制

さらに重要なのが、学校・病院・児童福祉施設などの「保護対象施設」との距離制限です。

多くの自治体では、これらの施設から一定距離(例:100m、200mなど)以内では営業が禁止されています。この距離は条例によって異なるため、地域ごとの確認が必要です。

見落としがちなポイント

実務上よくあるミスとして、以下が挙げられます。

・用途地域だけ確認して距離規制を見ていない

・地図上では問題ないが実測距離でNGになる

・物件契約後に営業不可と判明する

特に距離は直線距離ではなく測定方法が定められているため、専門的な確認が必要となります。

なぜ事前確認が重要か

風営法の立地規制は、後から変更することができません。つまり、出店後に要件を満たしていないことが判明した場合、その場所では営業できないということになります。

内装工事や契約後に発覚すると、大きな損失につながるため、物件選定の段階での確認が不可欠です。

まとめ

風営法においては、用途地域と距離規制の両方を満たす必要があります。見た目では判断できない要素も多いため、出店前の段階で専門的にチェックすることが重要です。当事務所では物件調査から許可取得まで一貫してサポートしておりますので、出店を検討されている企業様はお気軽にご相談ください。

 
 
 

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