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ガールズバーは風営法許可が必要?接待の判断基準を解説

  • 3月20日
  • 読了時間: 1分

ガールズバーを開業する際、「風営法の許可は必要なのか」という点で判断に迷うケースは非常に多くあります。結論としては、「接待の有無」によって必要な手続が大きく変わります。

ガールズバーは基本的にカウンター越しで接客を行う業態ですが、接客内容によっては「接待あり」と判断され、風俗営業許可(1号営業)が必要になります。


接待に該当する可能性がある行為としては、以下が挙げられます。


・特定の客の隣に座る

・長時間同じ客を担当する

・カラオケやゲームの相手をする

・過度に親密な会話やサービスを行う


これらが認められる場合、無許可営業と判断されるリスクがあります。一方で、カウンター越しの通常接客のみであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業可能なケースが一般的です。

ただし、現場運用で意図せず接待行為が発生するケースも多く、警察の判断によって違反とされることもあります。

ガールズバーはグレーゾーンになりやすい業態のため、事前に営業形態を整理し、適切な手続を行うことが重要です。当事務所では業態判断から申請まで一括でサポートしておりますので、開業をご検討の企業様はお気軽にご相談ください。

 
 
 

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