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新宿で風営法営業ができるエリアとは?出店前に確認すべきポイント

  • 3月22日
  • 読了時間: 2分

新宿エリアでバーやガールズバー、キャバクラなどの出店を検討している場合、「この場所で風営法の許可が取れるのか」という点は非常に重要です。風営法対象業種は、どこでも営業できるわけではなく、用途地域や周辺環境によって厳しく制限されています。本記事では、新宿エリアで出店を検討する際に確認すべきポイントを解説します。


新宿でも営業可能エリアは限定される


新宿は繁華街のイメージがありますが、すべての場所で風営法営業ができるわけではありません。都市計画法に基づく用途地域によって、営業できるエリアが制限されています。

一般的に、以下のような地域では営業可能なケースが多いとされています。

・商業地域

・近隣商業地域

一方で、住居系地域では風俗営業が認められていない場合が多く、同じ新宿区内でも出店できないエリアが存在します。


歌舞伎町でも注意が必要


代表的な繁華街である歌舞伎町周辺でも、すべての物件で許可が取れるわけではありません。特に問題となるのが、保護対象施設との距離規制です。

学校、保育園、図書館、病院などの施設が一定距離内にある場合、営業が制限される可能性があります。距離の基準は条例によって定められており、事前確認が不可欠です。


よくある失敗例


実務上、以下のようなケースが多く見られます。


・立地だけ見て契約したが許可が取れなかった

・不動産会社の説明のみで判断してしまった

・内装工事後に営業不可と判明した


風営法は通常の飲食店よりも制限が多く、専門的な確認が必要となります。


出店前に確認すべきポイント


新宿エリアで風営法対象業種を出店する場合、最低限以下を確認する必要があります。

・用途地域・保護対象施設との距離・建物の構造要件・管理規約の制限

これらを事前に確認することで、無駄な初期投資を防ぐことができます。


まとめ


新宿は風営法営業が可能なエリアも多い一方で、物件ごとに可否が分かれるのが実情です。出店を成功させるためには、契約前の段階で法的要件を確認することが重要です。当事務所では物件調査から許可申請まで対応しておりますので、新宿エリアで出店を検討されている企業様はお気軽にご相談ください。

 
 
 

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