訪問介護における「同居家族がいる場合の生活援助」——算定できるケース・できないケース
- 12 時間前
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はじめに
訪問介護の生活援助は、利用者が一人暮らしであるか、または同居家族がいても家事を行うことが困難な場合に提供されるサービスです。しかし「同居家族がいる場合の生活援助」は、算定の可否をめぐってケアマネジャーや事業所が判断に迷うことが多く、結果として過大請求や必要なサービスの不提供につながるケースがあります。
「同居家族がいる=生活援助は不可」ではない
まず押さえておくべきは、同居家族がいるからといって、直ちに生活援助が算定不可になるわけではないという点です。同居家族が障害や疾病を抱えている場合、仕事で日中不在の場合、家事を行うことが身体的・精神的に困難な場合など、合理的な理由があれば生活援助を算定できます。
重要なのは、その理由をケアプランとサービス担当者会議の記録に明確に残しておくことです。
「なぜ家族が家事を行えないのか」を記録で説明できるか
実地指導で確認される際、行政が見ているのは「同居家族がいるにもかかわらず、なぜ生活援助が必要なのか」という合理的な説明です。ケアプランに「同居の長男は就労しており日中不在のため、利用者本人が調理・掃除を行うことが困難」といった具体的な記載があるかどうかが分かれ目になります。
記載が漠然としていたり、そもそもこの点に触れられていなかったりすると、算定の根拠が不十分と判断され、返還を求められるリスクがあります。
ケアマネジャーとの連携が不可欠
この問題は、訪問介護事業所だけで解決できるものではありません。ケアプランを作成するケアマネジャーが、生活援助の必要性を適切にアセスメントし、計画に反映することが前提となります。
訪問介護事業所としては、サービス提供責任者がケアマネジャーと密に情報共有し、利用者の家庭状況に変化があった場合には速やかに報告・相談する体制を整えておくことが重要です。同居家族の状況が変われば、サービスの妥当性も変わります。
おわりに
同居家族がいる場合の生活援助は、「算定できるか否か」の二択ではなく、「合理的な理由を説明できるか」がポイントです。曖昧なまま算定を続けることは、事業所にとってリスクになります。判断に迷うケースがあれば、行政書士にご相談ください。

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