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【行政書士が解説】風俗営業1号許可とは?キャバクラ・ラウンジ開業の手続きと注意点

  • 3月16日
  • 読了時間: 3分


キャバクラやラウンジなどの接待を伴う飲食店を営業する場合、**風俗営業1号許可(風営法許可)**を取得する必要があります。

しかし実際には

  • 物件が許可対象になるのか

  • 図面の作り方

  • 警察の審査ポイント

など、開業準備でつまずくケースが非常に多いです。

この記事では、行政書士として実際に申請を扱う実務視点から

  • 風俗営業1号許可とは

  • 許可取得までの流れ

  • よくある不許可ケース

を解説します。

風俗営業1号許可とは

風俗営業1号許可とは、接待を伴う飲食店営業を行うための許可です。

対象となる店舗は以下です。

対象店舗

  • キャバクラ

  • ラウンジ

  • クラブ

  • 接待を伴うスナック

風営法ではこれを

接待飲食等営業

と呼びます。

ここでいう「接待」とは

  • 客の隣に座る

  • 会話の相手をする

  • お酌をする

  • カラオケを一緒に歌う

などです。



  • キャバクラ店内

  • カウンター

  • ボックス席

  • ラウンジ雰囲気

画像タイトル


風俗営業1号許可が必要な理由

接待営業はトラブル防止のため警察の許可制になっています。

許可がない状態で営業すると

2年以下の懲役または200万円以下の罰金

になる可能性があります。


風俗営業1号許可の主な要件

許可を取得するためには主に以下の要件があります。

①用途地域

営業できる地域が決まっています。

主に可能な地域

  • 商業地域

  • 近隣商業地域

住宅地域では基本的に営業できません。

②保全対象施設

店舗の周囲に

  • 学校

  • 病院

  • 図書館

  • 児童施設

などがある場合一定距離以内では営業できません。

多くの自治体では

50m〜100m

以内は禁止です。

③店舗構造

店舗構造にも条件があります。

主な基準

  • 客室面積

  • 客室の見通し

  • 照明

  • 防音

例えば

客室は5㎡以上

などの規定があります。



画像内容

  • 店舗平面図

  • 客席

  • カウンター

  • 出入口

タイトル

風俗営業許可申請で必要な店舗図面

風俗営業1号許可の取得手続き

許可取得までの流れは以下です。

①物件調査

最初に重要なのは

その物件で営業できるか

です。

行政書士が

  • 用途地域

  • 保全施設

  • 距離

を調査します。

ここでNGだと許可は取得できません。

②店舗図面作成

風営法では

図面が非常に重要

です。

作成する図面

  • 平面図

  • 求積図

  • 照度図

  • 音響設備図

③申請書作成

主な書類

  • 許可申請書

  • 誓約書

  • 住民票

  • 身分証明書

など。

④警察へ申請

管轄の警察署へ申請します。

申請後

約55日程度

で許可が出ます。

よくある不許可ケース

実務で多いトラブルを紹介します。

ケース①

物件契約後に風営営業できないことが判明

これは非常に多いです。

理由

保全施設距離。

ケース②

店舗構造違反

例えば

  • 客室が区切られている

  • 見通しが悪い

など。

ケース③

役員欠格

風営法では

  • 暴力団関係者

  • 前科

などがあると許可が取れません。

行政書士へ依頼するメリット

風営法許可は

事前調査が非常に重要です。

行政書士へ依頼することで

  • 物件調査

  • 図面作成

  • 申請書作成

  • 警察対応

を一括して行うことができます。

まとめ

風俗営業1号許可は

  • キャバクラ

  • ラウンジ

  • 接待スナック

などを営業するために必要な許可です。

特に重要なのは

物件調査

です。

契約前に必ず確認することをおすすめします。

風俗営業許可のご相談

当事務所では

  • 風俗営業許可

  • 深夜酒類提供届出

  • 物件調査

などのサポートを行っています。

お気軽にご相談ください。

 
 
 

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