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許認可・補助金 実務情報

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【行政書士が解説】風俗営業1号許可とは?キャバクラ・ラウンジ開業の手続きと注意点

キャバクラやラウンジなどの接待を伴う飲食店を営業する場合、**風俗営業1号許可(風営法許可)**を取得する必要があります。 しかし実際には 物件が許可対象になるのか 図面の作り方 警察の審査ポイント など、開業準備でつまずくケースが非常に多いです。 この記事では、行政書士として実際に申請を扱う実務視点から 風俗営業1号許可とは 許可取得までの流れ よくある不許可ケース を解説します。 風俗営業1号許可とは 風俗営業1号許可とは、 接待を伴う飲食店営業を行うための許可 です。 対象となる店舗は以下です。 対象店舗 キャバクラ ラウンジ クラブ 接待を伴うスナック 風営法ではこれを 接待飲食等営業 と呼びます。 ここでいう「接待」とは 例 客の隣に座る 会話の相手をする お酌をする カラオケを一緒に歌う などです。 キャバクラ店内 カウンター ボックス席 ラウンジ雰囲気 画像タイトル 風俗営業1号許可が必要な理由 接待営業はトラブル防止のため 警察の許可制 になっています。 許可がない状態で営業すると 2年以下の懲役または200万円以下の罰金 になる

建設業許可は本当に必要?知らずに営業すると起きる3つのリスク

建設業許可は「500万円」が基準 建設業許可が必要かどうかは、工事金額で判断されます。 ・建築一式工事 → 1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)・それ以外の工事 → 500万円以上 この金額を超える工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。 「うちは小規模だから関係ない」と思っている事業者様も多いのですが、材料費を含めた請負金額で判断されるため、知らないうちに基準を超えているケースも少なくありません。 建設業許可が必要かどうかは、工事金額で判断されます。 ・建築一式工事 → 1,500万円以上(または延べ面積150㎡以上の木造住宅)・それ以外の工事 → 500万円以上 この金額を超える工事を請け負う場合、原則として建設業許可が必要です。 「うちは小規模だから関係ない」と思っている事業者様も多いのですが、材料費を含めた請負金額で判断されるため、知らないうちに基準を超えているケースも少なくありません。 無許可営業のリスク 建設業許可を取得せずに営業を続けると、以下のリスクがあります。 指導・営業停止 元請からの契約解除

風営法許可でよくある3つのミス

風営法許可申請では、次の3つのミスが多く見られます。 ① 用途地域の確認不足 ② 図面の不備 ③ 保全対象施設との距離測定ミス 特に距離測定は、実測と公図確認が重要です。 名義貸しや虚偽申請は、営業停止だけでなく取消処分の可能性もあります。 風営法は“事前準備”が9割です。 開業前の段階からご相談いただくことをおすすめします。

建設業許可の更新期限を過ぎるとどうなる?

建設業許可は5年ごとの更新が必要です。 更新期限を過ぎると、許可は失効します。 失効すると、 ・再取得扱いになる・新規申請扱い・営業停止リスク が生じます。 特に注意すべきは、 ・決算変更届の未提出・専任技術者の変更・経営業務管理責任者の要件 更新は「期限の30日前まで」に準備するのが安全です。 シャルム行政書士事務所では、更新管理から書類作成まで一括サポートしております。

第19回 小規模事業者持続化補助金とは?行政書士がわかりやすく解説

小規模事業者持続化補助金は、小規模事業者が販路開拓や業務効率化を行うための経費の一部を補助する制度です。 ■ 補助上限額通常枠:50万円特例活用で最大250万円 ■ 補助率原則2/3(条件により3/4) ■ 対象経費例・ホームページ制作・チラシ作成・広告費・設備投資・ECサイト構築 重要なのは「経営計画書」です。単なる想いではなく、 ・市場分析・売上根拠・回収計画 が明確であることが採択のポイントです。 補助金は“提出すれば通る”制度ではありません。戦略設計が重要です。 シャルム行政書士事務所では、経営視点から補助金申請をサポートしております。 お気軽にご相談ください。

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