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許認可・補助金 実務情報

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建設業・風営法・補助金などの実務情報を発信しています。

就労継続支援B型とは?対象者・事業内容・開業のポイントを解説

障害福祉サービスの中でも、比較的参入を検討する事業者が多いのが「就労継続支援B型」です。福祉分野での事業を検討している法人にとっては、「どのような利用者が対象になるのか」「どのようなサービスを提供するのか」「開業するための要件は何か」といった点を整理しておくことが重要です。本記事では、就労継続支援B型の基本的な仕組みと開業のポイントを解説します。 就労継続支援B型とは、障害や難病などにより一般企業での雇用が難しい方に対して、働く機会や生産活動の場を提供する障害福祉サービスの一つです。雇用契約を結ばずに利用する点が特徴であり、利用者の体調や特性に応じて比較的柔軟な働き方が可能となります。A型事業所とは異なり、最低賃金の適用がないため、短時間からの利用やリハビリ的な利用にも対応しやすい制度となっています。 対象者としては、一般企業への就職が困難な方や、就労経験があるものの体調面などの理由で継続的な雇用が難しい方などが想定されています。また、就労移行支援などを利用した結果、一般就労に結びつかなかった方が利用するケースもあります。利用者の年齢層も幅広く、

AI導入は大げさじゃなくていい

AI導入というと、大掛かりなシステムをイメージされる方も多いです。ただ実際は、そこまで大げさなものばかりではありません。 むしろ多いのは、日々の業務の一部を効率化するようなケースです。例えば、問い合わせ対応の一部を自動化したり、入力作業を減らしたりといったものです。 ただ、その「小さな改善」をどう説明するかが重要です。効果が見えにくいと評価は上がりません。 逆に、しっかり整理して伝えられれば、小さな取組でも十分に通る可能性があります。

経営業務管理責任者とは?経管要件のポイントを解説

建設業許可の取得において重要な要件の一つが 「経営業務管理責任者」 、いわゆる「経管」です。経管とは、建設業の経営に関して一定の経験を有する人物を配置することで、適切な経営体制が確保されていることを示す制度上の要件です。建設業は請負契約に基づいて工事を行う業種であり、資金管理や契約管理などの経営能力が重要とされるため、この要件が設けられています。 従来は、法人の役員や個人事業主として建設業の経営経験を有していることが中心的な要件とされていました。具体的には、建設業を営む会社の取締役や代表者としての経験、または個人事業主として建設業を経営していた経験が一定年数以上あることが求められます。一般的には 5年以上の経営経験が基準 とされるケースが多く、会社の意思決定に関与していたことが確認できる必要があります。 また、経管の要件は単に役職名だけで判断されるものではなく、実際に建設業の経営に関与していたかどうかが重要になります。例えば、役員として登記されていても、実態として経営に関与していなかった場合には要件を満たさない可能性があります。一方で、役員ではな

専任技術者とは?建設業許可に必要な資格・実務経験の考え方

建設業許可の取得において重要な要件の一つが「専任技術者」の配置です。専任技術者とは、営業所ごとに配置が必要となる技術面の責任者であり、請け負う工事について適切な技術的管理ができる体制を確保するために求められています。専任技術者の要件を満たしていない場合、建設業許可を取得することはできないため、事前に要件を確認することが重要です。 専任技術者になるための要件は、主に資格または実務経験によって判断されます。代表的なパターンとしては3つあります。 1つ目は国家資格を保有している場合です。施工管理技士、建築士、電気工事士など、業種ごとに定められた資格を保有している場合には専任技術者となることが可能です。 2つ目は、大学や専門学校などで指定学科を卒業し、その後一定年数の実務経験を有している場合です。学歴に応じて必要な実務経験年数が異なり、一般的には3年または5年程度の経験が求められます。 3つ目は、学歴や資格がない場合でも、10年以上の実務経験を有している場合です。長期間にわたり工事に従事していたことを証明できれば、専任技術者として認められる可能性がありま

風俗営業1号でよくある違反事例|知らないと普通にアウトです

許可取って終わり、じゃないです。 むしろここからが重要です。 よくある違反① 無許可変更 ・内装変更・席配置変更 これ、勝手にやると違反です。 軽微変更でも届出が必要なケースがあります。 よくある違反② 接客方法 ・過度な接触・性的サービス これは即アウトです。 よくある違反③ 深夜対応 深夜営業には厳しいルールがあります。 ・苦情対応・周辺配慮・巡回 これ義務です。 よくある違反④ 名義貸し これもかなり多いです。 ・オーナーと許可名義が違う アウトです。 現場でよくある相談 「これくらい大丈夫ですよね?」 これ、だいたい大丈夫じゃないです。 まとめ ・許可後の運用が超重要・変更は必ず相談・知らないは通用しない

風俗営業1号の構造要件を解説|図面で落ちる人が多すぎる件

許可で一番つまずくのがここです。 「図面」 軽く考えてる人、多いです。 なぜ図面が重要か 風俗営業は、構造がかなり細かく決まっています。 例えば、 ・客室の見通し・仕切りの高さ・照明・面積 このあたり全部チェックされます。 よくあるNG ・死角がある・個室になっている・壁が高すぎる これ、普通にアウトです。 変更にも注意 許可後でも、 ・客室の位置変更・面積変更・内装変更 これやると、承認が必要になります。 実務ではここもかなり重要で、無断変更すると違法です。 構造変更は事前承認が必要とされています。 図面のリアル ここ、悩むポイントなんですよね。 内装業者が描いた図面、そのまま使えないこと多いです。 風営法仕様にしないと通りません。 まとめ ・図面は最重要・内装前にチェック必須・変更には必ず許可が必要

ChatGPTだけで補助金は通るのか

「ChatGPTを使えばAI導入補助金いけますか?」これ、本当によく聞かれます。 結論から言うと、それだけだと厳しいです。理由はシンプルで、「事業との結びつき」が弱いからです。 補助金はあくまで事業改善のためのものなので、そのAIがどの業務に使われて、どう変わるのかが重要になります。 例えば、問い合わせ対応の自動化なのか、データ分析による売上改善なのか。 ここまで具体的に説明できて、初めて評価されます。便利だから使う、では通らないんですよね。

風俗営業1号の申請の流れ|実務でやっている手順をそのまま公開

申請の流れって、ネットだとざっくりしか書いてないですよね。 実務ベースで説明します。 ① 物件調査 ここでほぼ決まります。 ・用途地域・距離測定・条例 ② 図面作成 ・平面図・求積図・照明図 ③ 書類収集 ・住民票・身分証明・営業方法書 ④ 申請 警察署に提出 ⑤ 実地調査 ここで落ちる人、結構います。 ・図面と違う・設備違反 ⑥ 許可 大体1ヶ月〜2ヶ月 実務でのポイント ここ、重要です。 「図面と現場が一致しているか」 これズレるとアウトです。 まとめ ・流れはシンプル・でも精度が命・現場確認が超重要

風俗営業1号で失敗する人の共通点|物件選びで9割決まる話

風俗営業の相談って、「もう契約しちゃいました」って状態で来る人が多いんですよね。 正直、この時点で詰んでるケースもあります。 なぜ物件が重要なのか 風俗営業は、場所に強い制限があります。 例えば、 ・学校の近く・住宅地・用途地域 これ全部アウトになる可能性があります。 よくあるNGパターン ・家賃が安いから即決・内装が綺麗だから契約・不動産屋に「大丈夫」と言われた これ、全部危険です。 不動産屋は風営法の専門家じゃないです。 行政書士の実務 実際には、 ・用途地域の確認・保護対象施設の距離測定・条例確認 ここまでやります。 もう一つの落とし穴 「以前キャバクラだったから大丈夫」 これもよく言われます。 でも、 ・許可が失効している・構造が変わっている これでNGになることは普通にあります。 まとめ ・物件契約前に必ず確認・不動産の言葉は鵜呑みにしない・行政書士に事前相談が必須 これ、本当に重要です。

AI導入補助金で一番多「順番ミス」の話

AI導入補助金の相談でよくあるのが、「どのAIを入れればいいですか?」という質問です。気持ちは分かるんですが、実は順番が逆なんですよね。 本来は、「何に困っているか」から考える必要があります。業務のどこに無駄があるのか、どこで時間がかかっているのか。 そこが見えて初めて、「だからAIを使う」という話になります。この順番を間違えると、AIだけが浮いてしまって説得力が弱くなります。 補助金はロジックをかなり見られるので、この順番の違いがそのまま結果に出ることも多いです。

建設業許可とは?取得が必要なケースと基本要件をわかりやすく解説

建設業を営む際、一定規模以上の工事を請け負う場合には「建設業許可」が必要になります。しかし、「どのタイミングで許可が必要になるのか分からない」「自社の事業規模でも取得すべきなのか判断できない」といった相談は非常に多く見られます。建設業許可は事業拡大や取引条件にも影響する重要な制度であり、早い段階で正確に理解しておくことが重要です。本記事では、建設業許可の基本的な考え方と取得要件について整理します。 建設業許可とは、建設業法に基づき、一定金額以上の建設工事を請け負う場合に必要となる許可制度です。具体的には、建築一式工事では1件あたり1,500万円以上、それ以外の専門工事では500万円以上の工事を請け負う場合に許可が必要となります。ここでいう請負金額には材料費や消費税も含まれるため、想定より早い段階で許可が必要になるケースもあります。 これらの金額未満の工事は「軽微な工事」とされ、許可がなくても施工可能ですが、継続的に事業を拡大する予定がある場合には早めの取得を検討することが一般的です。 建設業許可を取得するためには、主に5つの要件を満たす必要があり

風俗営業1号許可とは?行政書士が現場目線でわかりやすく解説

風俗営業の相談を受けていて、まず多いのがここです。「そもそも1号営業って何ですか?」という質問。 これ、意外と曖昧なまま進めてしまうと、後で大きくズレます。 風俗営業1号というのは、いわゆるキャバクラ、スナック、ラウンジなどの「接待」を伴う飲食店です。 ここでいう「接待」というのがポイントで、 ・お客様の隣に座る・お酌をする・会話を盛り上げる・カラオケを一緒に歌う こういった行為が該当します。 つまり、「ただの飲食店」ではなく“人がサービスすること自体に価値がある営業”が1号です。 よくある勘違い ここ、かなり多いです。 ・ガールズバーだから許可いらないと思っていた・カウンター越しなら大丈夫と思っていた これ、全部アウトになる可能性あります。 実務上は「接待に該当するかどうか」で判断されるので、業態名ではなく 実態で見られます。 もう一つ重要なポイント 風俗営業は、許可を取れば自由に営業できるわけではありません。 例えば、 ・深夜営業の制限・営業区域の制限・構造設備の制限 など、かなり細かいルールがあります。 特に深夜営業については注意が必要で、

AI導入補助金は「AIを入れればいい」わけではないです

AI導入補助金って、「AIを導入すれば通るんでしょ?」と思われがちなんですよね。実際、相談でもかなり多いです。 ただ、ここが一番ズレやすいポイントです。補助金で見られているのは、AIそのものではなく「なぜ導入するのか」です。 例えば、問い合わせ対応に時間がかかっているのか、クレーム対応が属人化しているのか。そういった現状の課題があって、そこに対してAIをどう使うのか。 この流れがしっかりしていないと、どれだけ良いツールを入れても評価は上がりません。逆に言えば、ここが整理できているだけで通りやすさはかなり変わります。 ここ、悩まれるポイントなんですよね。

建設業許可の500万円ルールとは?軽微な工事の範囲と注意点

建設業許可が必要かどうかを判断する際に重要となるのが、いわゆる「500万円ルール」です。これは一定金額以上の建設工事を請け負う場合に建設業許可が必要となる基準を指し、多くの事業者が最初に確認すべきポイントとなります。特に個人事業主や小規模事業者の場合、「どの段階で許可を取得すべきか」の判断に直結するため、正確に理解しておくことが重要です。 原則として、建築一式工事では1件あたり1,500万円以上、それ以外の専門工事では500万円以上の工事を請け負う場合に建設業許可が必要となります。ここでいう請負金額には、材料費、労務費、諸経費に加えて消費税も含まれるため、見積金額が500万円未満であっても最終的な請負額によっては許可が必要になるケースがあります。なお、建築一式工事については、延べ面積が150㎡未満の木造住宅工事であれば1,500万円以上であっても例外的に軽微な工事として扱われる場合があります。 よくある誤解として、「契約を分割して500万円未満にすれば許可が不要になるのではないか」という考えがあります。しかし、工事の実態が一体と判断される場合には

新宿で風営法営業ができるエリアとは?出店前に確認すべきポイント

新宿エリアでバーやガールズバー、キャバクラなどの出店を検討している場合、「この場所で風営法の許可が取れるのか」という点は非常に重要です。風営法対象業種は、どこでも営業できるわけではなく、用途地域や周辺環境によって厳しく制限されています。本記事では、新宿エリアで出店を検討する際に確認すべきポイントを解説します。 新宿でも営業可能エリアは限定される 新宿は繁華街のイメージがありますが、すべての場所で風営法営業ができるわけではありません。都市計画法に基づく用途地域によって、営業できるエリアが制限されています。 一般的に、以下のような地域では営業可能なケースが多いとされています。 ・商業地域 ・近隣商業地域 一方で、住居系地域では風俗営業が認められていない場合が多く、同じ新宿区内でも出店できないエリアが存在します。 歌舞伎町でも注意が必要 代表的な繁華街である歌舞伎町周辺でも、すべての物件で許可が取れるわけではありません。特に問題となるのが、 保護対象施設との距離規制 です。 学校、保育園、図書館、病院などの施設が一定距離内にある場合、営業が制限される可

風営法の用途地域制限とは?出店前に確認すべき立地規制を解説

風営法に関する相談の中でも多いのが、「この物件で営業できるのか」という立地に関する問題です。結論として、風営法対象の営業はどこでも開業できるわけではなく、用途地域や周辺施設によって厳しく制限されています。本記事では、出店前に必ず確認すべき立地規制について解説します。 用途地域による制限 まず前提として、都市計画法に基づく用途地域によって、営業可能なエリアが制限されます。 例えば、住居系地域(第一種低層住居専用地域など)では、風俗営業は原則として認められていません。一方で、商業地域や近隣商業地域では営業可能なケースが多いですが、それでも無条件に開業できるわけではありません。 保護対象施設との距離規制 さらに重要なのが、学校・病院・児童福祉施設などの「保護対象施設」との距離制限です。 多くの自治体では、これらの施設から一定距離(例:100m、200mなど)以内では営業が禁止されています。この距離は条例によって異なるため、地域ごとの確認が必要です。 見落としがちなポイント 実務上よくあるミスとして、以下が挙げられます。 ・用途地域だけ確認して距離規制を

ガールズバーは風営法許可が必要?接待の判断基準を解説

ガールズバーを開業する際、「風営法の許可は必要なのか」という点で判断に迷うケースは非常に多くあります。結論としては、「接待の有無」によって必要な手続が大きく変わります。 ガールズバーは基本的にカウンター越しで接客を行う業態ですが、接客内容によっては「接待あり」と判断され、 風俗営業許可(1号営業) が必要になります。 接待に該当する可能性がある行為としては、以下が挙げられます。 ・特定の客の隣に座る ・長時間同じ客を担当する ・カラオケやゲームの相手をする ・過度に親密な会話やサービスを行う これらが認められる場合、無許可営業と判断されるリスクがあります。一方で、カウンター越しの通常接客のみであれば、「深夜酒類提供飲食店営業」の届出で営業可能なケースが一般的です。 ただし、現場運用で意図せず接待行為が発生するケースも多く、警察の判断によって違反とされることもあります。 ガールズバーはグレーゾーンになりやすい業態のため、事前に営業形態を整理し、適切な手続を行うことが重要です。当事務所では業態判断から申請まで一括でサポートしておりますので、開業をご検

ソープランドは新規許可が取れない?風営法上の現状と現実的な選択肢

「ソープランドを新規で開業したいが許可は取れるのか」という相談は一定数あります。結論として、現在は実務上、ソープランド(店舗型性風俗特殊営業)の新規許可取得は極めて困難であり、事実上不可能とされています。本記事ではその理由と現実的な対応策を整理します。 ソープランドの法的位置付け ソープランドは風営法上、「店舗型性風俗特殊営業」に分類され、一般的な風俗営業よりも厳しい規制が課されています。特に立地・区域規制が強く、参入障壁が非常に高い業態です。 新規許可が取れない理由 最大の要因は各自治体の条例による立地制限です。学校や病院などの保護対象施設から一定距離内では営業できず、そもそも営業可能な区域自体が限定されています。 加えて、実務上は以下の状況があります。 ・新規営業を想定した区域がほぼ存在しない ・既存店舗の営業地域が固定化されている ・行政運用として新規参入が認められていない このため、制度上は存在していても、新規許可が下りるケースはほぼありません。 営業権付き物件の現実 現実的な方法として、既存店舗の営業権付き物件の取得が検討されることがあ

バー営業で風営法許可は必要?接待の有無で変わる手続を解説

バーを開業する際、「風営法の許可は必要なのか」という点で迷うケースは非常に多くあります。結論からいうと、バーは営業形態によって「許可」か「届出」かが分かれます。本記事では、企業・店舗向けにバー営業における風営法の判断基準を整理します。 バー営業は2つに分かれる バー営業は大きく以下の2つに分類されます。 ① 接待あり → 風俗営業許可(1号営業) ② 接待なし → 深夜酒類提供飲食店営業(届出) この区分を誤ると、無許可営業となるリスクがあるため注意が必要です。 「接待」の判断基準 最も重要なのが「接待の有無」です。以下の行為は接待と判断される可能性があります。 ・客の隣に座って会話をする ・特定の客に継続的に付き添う ・カラオケやゲームの相手をする ・過度に親密な接客 一方で、カウンター越しに注文を受ける通常の接客は、原則として接待には該当しません。 深夜営業の場合の注意点 接待がない場合でも、深夜0時以降に酒類提供を行う場合は「深夜酒類提供飲食店営業」の届出が必要です。無届で営業した場合でも違反となるため、開業前に必ず手続を行う必要があります

風営法とは?許可が必要なケースを解説

店舗営業を行う際、「風営法の許可が必要なのか分からない」という相談は多くあります。特にバーやスナック、キャバクラなど夜間営業を行う業態では、許可区分を誤ると営業停止や罰則のリスクもあるため注意が必要です。本記事では、企業・店舗向けに風営法の基本と許可が必要なケースを整理します。 許可が必要となる主な業種 代表的な対象業種は次のとおりです。 ・キャバクラ、ホストクラブ、スナック(接待あり) ・接待を伴うラウンジ等 ・深夜0時以降に酒類提供を行うバー(接待なしの場合は届出) 特に重要なのは「接待の有無」です。接待とは、隣席しての会話、酒類の提供、カラオケの相手など、客をもてなす行為を指します。接待がある場合は原則として風俗営業許可が必要となります。 無許可営業のリスク 風営法に違反した場合、営業停止命令や罰則の対象となる可能性があります。実務上は、開業後に指摘を受けて営業が止まるケースも少なくありません。また、内装工事完了後に要件を満たさないことが判明すると、追加改修が必要になる場合もあります。 許可取得のポイント 風営法許可では、立地要件(用途地域

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