夜のお店を開業する前に知っておくべき「風営法」の基礎知識
- 秀彬 中森
- 10月12日
- 読了時間: 3分
更新日:10月18日

風俗・キャバクラ・ガールズバーなどの「夜のお店」を開業する際、最も重要になるのが「風営法(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律)」です。この法律は、お店の営業形態・営業時間・立地などを厳しく定め、地域の安全と秩序を守ることを目的としています。一見すると難しそうですが、要点を押さえれば安心して開業準備を進めることができます。
風営法の対象となるお店とは?
風営法が関係するのは、いわゆる「接待行為」を伴う飲食店です。たとえば、キャバクラ・スナック・ラウンジなどで、ホステスが隣に座ってお客様にお酒をつぐ、談笑する、タバコに火をつけるといった行為が「接待」に該当します。このような営業を行う場合は、**警察署への「風俗営業許可申請」**が必要になります。
一方、ガールズバーのようにお客様の隣に座らず、カウンター越しに接客を行う場合は、通常「深夜酒類提供飲食店届出」で営業できます。しかし、実際の営業実態によっては風営法の範囲に入ることもあり、線引きが非常に難しいのが現実です。
許可を取らずに営業するとどうなる?
風俗営業許可を取得せずに営業を行った場合、「無許可営業」となり、2年以下の懲役または200万円以下の罰金が科される可能性があります。また、摘発されると営業停止や店舗閉鎖を余儀なくされるケースもあります。「知らなかった」「他の店もやっていた」は通用しません。開業前に必ず専門家に相談し、法的リスクをゼロにしておくことが大切です。
許可取得の主な条件
風俗営業許可を取得するためには、以下の条件を満たす必要があります。
店舗の立地が「保護対象施設(学校・病院など)」から一定距離以上離れていること
客室の構造が基準に適合していること(照度・面積・間取りなど)
営業者・管理者が欠格事由に該当しないこと(過去の前科など)
特に立地条件は「あとから変更できない」ため、物件契約の前に行政書士へ確認するのが鉄則です。
スピーディで安心な申請をするために
風営法の申請書類は非常に複雑で、図面や測量、警察署との打ち合わせなど多くの工程を要します。行政書士に依頼することで、スピード申請・不備防止・秘密厳守が可能になります。シャルム行政書士事務所では、夜のお仕事に特化した専門体制で、初回相談から最短で許可取得までを一貫サポートしております。
まとめ
風営法の理解は、夜のお店を安心して運営するための第一歩です。「どの許可が必要かわからない」「物件を契約しても大丈夫か不安」という方は、まずはお気軽にご相談ください。経験豊富な行政書士が、あなたの新しいスタートを確実にサポートいたします。

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