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許可の 基本要件
風俗営業許可には様々な要件があります。
個別の詳細は相談時に確認致します。
風俗営業1号許可の基本要件について
風俗営業1号(いわゆるキャバクラ・ホストクラブなどの接待飲食店)として営業を行うためには、**風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(風営法)に基づき、公安委員会の許可を受ける必要があります。
以下は、許可を取得する際の主な基本要件です。
① 営業所の構造・設備要件
営業所の構造・設備は、風営法で定められた基準を満たす必要があります。
たとえば、客室の床面積や照明の明るさ、見通しの確保(客室全体を見渡せる構造)などが挙げられます。
防音・遮音など、地域環境への配慮も重要です。
② 営業区域の制限(場所的要件)
営業できる場所は、自治体の条例によって制限されています。
学校、病院、図書館などの周囲(原則100m以内など)では営業できない場合があります。
物件を選定する前に、必ず用途地域や制限距離の確認が必要です。
③ 申請者の欠格要件
申請者(代表者や管理者)が次のような場合は、許可を受けることができません。
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禁固刑以上の刑に処せられ、5年を経過していない
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暴力団員または関係者
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破産手続中で復権していない
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過去に風営法違反により許可を取り消された者 など
④ 管理者の選任
営業所ごとに店舗管理者(店長等)を選任し、警察への届出が必要です。
管理者は法令遵守を徹底し、従業員への指導・教育も行う責任があります。
区画・通路の取り方、視認性の確保、騒音配慮、用途地域の確認など、細かな要件で躓くケースが多くあります。個別の物件・営業形態により要件が異なるため、必ず個別相談で最終確認を行います。
⚠ よくある躓きポイント

当事務所のサポート範囲
申請から許可取得まで、すべとの行程をワンストップでサポート致します。
現場簡易チェック
物件の許可要件適合性を事前確認
図面作成手配・指示
必要な図面の作成を専門業者と連携
必要書類一式作成
申請に必要な全書類を作成・準備
所轄提出・補正対応
警察署への提出から補正まで対応
スケジュール管理
申請から許可まで全体通行を管理
継続サポート
許可後の変更・更新手続きもサポート
許可取得までの流れ
🧭 STEP1 事前相談・要件ヒアリング
まずはお店のコンセプトや予定物件をお聞かせください。
営業予定地の用途地域や構造要件(面積・照度・見通し等)を確認し、
「そもそも許可が取れる物件かどうか」をで診断します。
主な確認内容
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営業予定地の用途地域(住居専用地域は不可)
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客室面積・区画・見通しの状況
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営業時間や照明の明るさ など
✅ 許可の取れない物件を契約してしまう前に、まずはご相談ください。
🧾 STEP2 必要書類の収集・図面作成
許可申請には多くの添付書類と正確な図面が必要です。
当事務所では、これらの書類を一括で代行作成いたします。
主な準備書類
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営業所付近の略図・求積図
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店内平面図・照明配置図
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営業の方法を記載した書類
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申請者・管理者の身分証明書・誓約書
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役員名簿、登記事項証明書(法人の場合)
🔍 図面は「どこから見通せるか」など細かい要件があり、行政書士の専門知識が不可欠です。
🏢 STEP3 現地確認・打ち合わせ
図面と書類の作成後、行政書士が現地を確認し、
構造要件を満たしているか・補正が必要かをチェックします。
必要に応じて、店舗オーナー様・内装業者様とも連携し、
「警察提出前の段階で落ちない図面」に仕上げます。
📑 STEP4 警察署(生活安全課)への申請
すべての書類が整い次第、所轄警察署へ正式に申請します。
行政書士が代理人として提出・説明を行いますので、
申請人様が直接対応する必要は基本的にありません。
申請時の流れ
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事前予約 → 書類審査 → 提出 → 受理票発行
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審査期間:おおむね40〜55日程度(地域差あり)
🕵️♂️ STEP5 警察による実地調査
書類審査後、所轄の担当官が現地を確認します。
このとき、図面と現地が一致しているか・防音や照度が適正かをチェック。
必要に応じて行政書士が立ち会い、補足説明を行います。
⚠️ この段階での不備や誤差は「補正」扱いになり、再確認が必要になります。
🪶 STEP6 許可証の交付・営業開始
審査に通過すると、風俗営業許可証が交付されます。
交付後は、営業開始届の提出・標識の掲示・管理者の届出を行い、
正式に営業を開始できます。
※許可証が交付されるまで、営業を開始することはできません。


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