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無店舗型性風俗特殊営業の届出要件

無店舗型性風俗特殊営業とは

「無店舗型性風俗特殊営業」とは、
店舗を構えずに電話・インターネット等で受付を行い、派遣型でサービスを提供する営業形態をいいます。
いわゆるデリバリーヘルス(デリヘル)や出張エステ等がこれに該当します。

この営業を行うには、営業開始前に都道府県公安委員会(警察署)への届出が必要です。
届出をせずに営業を行うと、無届営業として処罰対象になるおそれがあります。

🏙 主な営業形態の例

  • 電話・LINE・Webサイトで受付を行い、ホテル・自宅などへスタッフを派遣

  • 店舗で接客は行わず、あくまで受付・派遣のみ

  • サービス内容が「性的な行為を伴う」可能性がある業態

     

📋 届出の主な要件

① 受付所(事務所)の設置

営業を行うためには、受付拠点となる事務所を設ける必要があります。
この事務所が届出上の「営業所」にあたります。

  • 一般住宅・マンションの一室でも可(構造要件を満たせばOK)

  • 看板掲出は不要(外観から性風俗業とわからない形が望ましい)

  • 営業に使用する電話・PC・顧客台帳等を備えること

 
⚠️ “完全無店舗”で拠点が存在しない場合、届出はできません。



② 営業所の所在地要件

営業所は、住居専用地域以外に設置する必要があります。
(用途地域の制限:都市計画法による規定)

  • 設置可能地域:商業地域、近隣商業地域など

  • 設置不可地域:第一種・第二種住居専用地域など

 
物件契約前に用途地域を確認することで、無駄な契約を防げます。



③ 欠格事由のない営業者

届出を行う営業者および役員等は、以下のいずれにも該当してはいけません。

  • 成年被後見人・被保佐人である

  • 禁錮以上の刑に処せられ、5年以内に執行を終えていない

  • 風営法違反等で罰金刑を受けてから5年以内

  • 暴力団関係者である など

 
🚫 欠格事由に該当すると届出は受理されません。



④ 管理者の設置

営業所には営業管理者を定める必要があります。
管理者は営業の適正運営を確保する役割を持ち、
届出時に「管理者の誓約書」等を添付します。

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​無店舗型性風俗特殊営業届出

¥80,000~

​匿名相談OK

夜間土日対応

最短当日面談

代表電話番号

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​当事務所のサポート範囲

届出100%受理の実績でワンストップサポート致します。

物件・要件チェック

営業所の適合性を事前確認

図面作成手配・指示

受付所の略図・求積図・平面図を正確に

必要書類一式作成

申請に必要な全書類を作成・準備

所轄提出・補正対応

警察署への提出から補正まで対応

スケジュール管理

届出から営業開始までをサポート

継続サポート

許可後の変更・更新手続きもサポート

届出までの流れ

🧭 STEP1 事前相談・要件ヒアリング

まずは、お店の運営形態や受付所の所在地、営業開始時期などをお伺いします。
この段階で、届出が必要かどうか・どの地域で届出可能かを診断いたします。

主な確認内容

  • 営業拠点(受付所)の所在地・用途地域

  • 契約予定物件が「届出可能エリア」に該当するか

  • 個人事業/法人いずれで届出を行うか

  • 管理者・役員等に欠格事由がないか

 
✅ 無店舗型は一見簡単そうに見えますが、所在地・契約形態に注意が必要です。



🏢 STEP2 物件・営業所の確認

無店舗型の場合でも、必ず受付所(営業所)を設けることが義務付けられています。

当事務所では、実際の物件や契約内容を確認し、届出が受理される可能性を事前にチェックします。
 

  • 用途地域(商業地域・近隣商業地域など)

  • 賃貸契約の名義(法人 or 個人)

  • 建物の使用承諾書の有無

 
⚠️ 営業所が住居専用地域内にある場合、届出は受理されません。



✍️ STEP3 必要書類・図面の作成

行政書士が、届出に必要な書類・図面をすべて一括で作成・準備します。
申請者様は、必要資料(身分証・印鑑証明・登記簿等)を提出するだけでOKです。

 主な書類例

  • 無店舗型性風俗特殊営業届出書

  • 営業の方法書

  • 受付所付近の略図・求積図・平面図

  • 使用承諾書(賃貸の場合)

  • 申請者・管理者の誓約書・身分証明書

  • 役員名簿・登記事項証明書(法人の場合)

 
📄 図面は警察の審査基準に合わせ、専門業者と連携して作成します。



📑 STEP4 所轄警察署への届出

書類が整い次第、所轄警察署(生活安全課)へ行政書士が代理提出します。
届出は、営業開始の10日前までに行う必要があります。

提出から受理までの流れ
 

  1. 書類提出(要予約制)

  2. 書類確認・質疑応答

  3. 受理票発行

  4. 内容に不備があれば補正対応

 
⚠️ 書類不備や図面の不一致は「再提出」扱いとなり、開業が遅れることもあります。



🕵️‍♂️ STEP5 警察による内容確認

届出後、警察による現地確認や電話確認が行われる場合があります。

営業所(受付所)の構造・用途・使用実態が、届出書と一致しているかを確認されます。

当事務所では、補足説明・追加資料提出にも対応します。



🪶 STEP6 営業開始の準備

届出書が受理されてから10日が経過すれば、正式に営業開始が可能となります。

営業開始時のチェック項目
 

  • 営業所に届出書控えを保管

  • 管理者の届出・台帳の整備

  • 契約書・誓約書・就業規則・同意書等の準備

 


✅ 当事務所では、届出後の運営書類まで一括サポート可能です。

💼 当事務所の特徴

  • 書類作成・警察対応までフル代行サポート

  • 匿名・ニックネーム相談OK/秘密厳守

  • 八王子・相模原・町田エリアの届出に精通

  • 初回相談無料/24時間以内返信

 
「この住所で届出できる?」「どんな書類が必要?」そんな段階でも構いません。
夜職専門の行政書士が、あなたの開業を最短でサポートします。

🌙 “見えないリスク”を事前に防ぐのが行政書士の仕事です。

無店舗型性風俗営業の届出は、早めの準備が成功のカギ。

まずはお気軽にご相談ください。

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まずはお気軽に無料相談

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