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映像送信型性風俗特殊営業届出の届出要件

 映像送信型性風俗特殊営業とは
 
「映像送信型性風俗特殊営業」とは、
インターネットを通じて映像を配信し、性的なサービスを提供する事業形態を指します。
 
具体的には、ライブチャットサイトの運営や、在宅・スタジオから配信を行うモデルを管理・運営する業態が該当します。
 
このような営業を行う場合は、営業開始前に都道府県公安委員会への届出が義務付けられています。
届出をせずに運営すると、無届営業として処罰対象となるため注意が必要です。

 
🏢 届出が必要となる主なケース
 

  • スタジオ等を設け、モデルが配信を行う仕組みを運営している

  • 登録モデルを管理し、配信用設備(カメラ・PC等)を提供している

  • 配信映像に性的要素が含まれる可能性がある

  • 自社でチャットサイトを運営している
     

 
⚠️「単なる技術サポート」「非性的配信」にとどまる場合は対象外となることもあります。
最終判断は、営業内容・契約形態・配信範囲などを総合的に判断します。

 
📋 映像送信型営業の届出要件

 
① 営業所(拠点)の設置
 
営業を行うためには、届出上の営業所(本部・スタジオ等)を設ける必要があります。

この営業所が、届出書に記載される所在地となります。

  • スタジオを設ける場合 → その所在地を営業所とする

  • 在宅配信モデルを管理する場合 → 管理拠点の住所を営業所とする

  • 事務所は住居専用地域を避ける必要があります
     

 
🏙 営業所の用途地域が不適合だと、届出が受理されません。
 


② 構造・設備の基準

営業所には、配信に使用する設備・通信機器などを設置します。

性風俗営業に該当するため、外部から見えない構造・防音対策が求められます。
 

  • 外部から内部が見えないように遮蔽

  • 配信ブースの照度・間取りを図面で明示

  • 防音・防振対策がなされていること

 
⚙️ スタジオ型の場合は、間取り図・照明配置図・求積図などを添付します。



③ 欠格事由の確認

営業を行う個人・法人およびその役員が、以下のいずれにも該当しないことが必要です。
 

  • 禁錮以上の刑に処せられ、5年以内に執行を終えていない

  • 風営法・売春防止法などに違反して処罰されたことがある

  • 暴力団関係者・関係法人である

  • 成年被後見人・被保佐人である

 
🚫 欠格事由がある場合、届出は受理されません。



④ 管理者の設置

営業所には営業管理者を定める必要があります。
管理者は、モデルの登録・配信管理・記録保存など、営業の適正運営を監督する立場となります。
 
📑 管理者を変更した場合は、速やかに変更届を提出します。

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映像送信型性風俗特殊営業届出

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​当事務所のサポート範囲

届出100%受理の実績でワンストップサポート致します。

営業要件チェック

営業内容・拠点の届出適合性を確認

拠点・構造の確認

用途地域・防音・遮蔽の基準を調査

図面作成・指示

営業所の構造図を専門業者と連携して作成

必要書類一式の作成

提出に必要な全書類を作成・準備

所轄提出・補正対応

届出から受理までを完全代行

継続サポート

届出後の運営・書類整備までサポート

営業開始までの流れ

🧭 STEP1 事前相談・内容ヒアリング
 
まずは、営業内容・配信方法・拠点の所在地などを確認します。

「自分の配信形態が届出の対象かどうか」「どのような準備が必要か」などを、診断いたします。
 
 主な確認内容

  • 映像配信内容(性的要素の有無・運営形態)

  • 拠点の所在地(用途地域・契約形態)

  • 個人・法人のどちらで届出を行うか

  • 管理者や役員に欠格事由がないか
     

 
✅ まだ配信を始めていない段階でも、事前相談でリスクを回避できます。


 
🏢 STEP2 営業所(スタジオ・拠点)の確認
 
映像送信型営業では、届出上の営業所(管理拠点)を設置する必要があります。

当事務所では、物件の所在地や用途地域を確認し、届出可能な拠点かどうかを事前にチェックします。
 
 確認ポイント

  • 営業所が住居専用地域に該当していないか

  • 防音・遮蔽など構造基準を満たしているか

  • 契約名義(法人・個人)が適正か
     

 
⚠️ 不適合物件を契約すると、届出が受理されない可能性があります。


 
✍️ STEP3 書類・図面の作成
 
届出には、営業所の構造図・営業方法書・使用承諾書など多数の書類が必要です。

当事務所では、警察審査基準に沿って、すべての書類・図面を行政書士が一括で作成します。
 
 主な書類例

  • 映像送信型性風俗特殊営業届出書

  • 営業の方法書(配信内容・管理体制の概要)

  • 営業所付近の略図・求積図・平面図

  • 建物使用承諾書(賃貸の場合)

  • 営業者・管理者の誓約書、身分証明書

  • 登記事項証明書(法人の場合)

 
 図面は専門業者と連携し、審査基準に適合する形で作成します。


 
📑 STEP4 所轄警察署への届出
 
書類が整い次第、所轄警察署(生活安全課)へ行政書士が代理提出します。

届出は営業開始の10日前までに行う必要があります。
 
 提出の流れ

  1. 書類提出(要事前予約)

  2. 書類確認・受理票の交付

  3. 内容に不備がある場合は補正対応
     

 
⚠️ 書類不備や図面の誤りがあると再提出が必要になります。
当事務所では初回での受理を目指し、徹底した事前確認を行います。


 
🕵️‍♂️ STEP5 警察による確認・質疑応答
 
提出後、警察による内容確認や現地確認が行われる場合があります​。

営業所(スタジオ)の構造・設備・運営体制が、届出内容と一致しているかが確認されます。
当事務所では、行政書士が警察との対応を代行・補足説明いたします。


 
🪶 STEP6 営業開始の準備
 
届出が受理されてから10日が経過すれば営業開始が可能となります。

営業開始にあたっては、以下のような準備を行います。
 
 営業開始前チェックリスト

  • 届出書控えの保管

  • 管理者の届出・登録体制の整備

  • 配信者(モデル)との契約書・誓約書作成

  • 配信ルール・トラブル防止規程の策定
     

 
✅ 届出後の「運営体制の整備」までをトータルでサポートします。


 
💼 当事務所のサポート特徴
 

  • 届出対象の判定から書類・図面作成まで完全代行

  • 匿名・ニックネーム相談OK/秘密厳守

  • 所轄警察(八王子・相模原・町田)対応に精通

  • 初回相談無料・24時間以内返信


 
「このスタジオで届出できる?」「うちは該当する?」そんな段階でも大丈夫です。

夜職・配信業に特化した行政書士が、迅速・丁寧に対応します。
 
🌙 映像送信型営業はネット時代の新しい風俗営業だからこそ、正しい届出と安全な運営体制が信頼を生みます。まずはお気軽にご相談ください。

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